本会は特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定されておりますので、本会において文書をもって発表し、

(1) 発表した日より6ケ月以内に(大会講演要旨集発行の日(2009年3月5日)より起算)、その発明者が実用新案または特許について『「特許法第30条第1項の適用」をうけようとする旨を記載した書面』を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、

(2) さらに、その発明、考案が『本会開催の大会で発表されたものであることを証明する「本会発行の証明書」を出願の日より30日以内に特許庁長官に提出するとき』は、その発明、考案は新規性を失わないと認められることになっています。この際、大会講演要旨集に記載されていることがらに関しては、刊行物とみなされるので当然保護されます。

したがって、大会講演要旨集に記載のないことがらについての発表を保護の対象としたいときのみ、別に文書を本会に提出することになります。それには、

(イ) 発表者は、発表のもとになる「文章」(「ポスターのA4サイズ版」と「発表説明文」)を作成して、大会当日(ポスター発表の前までに)受付『総合案内』に申し出て「文書」と「確認書」をポスター会場責任者に提出ください。コアタイムの後、ポスターで発表したことの事実をポスター会場責任者が照合します。(大会の講演要旨集のコピーのみを特許庁に提出される場合はポスター会場責任者の確認は必要ありません。)

(ロ) ポスター会場責任者の確認を受けるには、次の例に示すような「確認書」を発表者が作成して、上述の「文書」とともにあらかじめポスター会場責任者に提出します。(ポスター会場責任者の確認書は学会へ提出。)

(ハ) 出願者が本会発行の証明書を特許庁長官に提出するときには、ポスター会場責任者の捺印した「確認書」1通「文書」2通(正・副)のほか、下記の例に示すような「証明書」(学会の控1通を含む2通)を作成して、返信用封筒(宛名記入、切手貼付)を同封し、本会あてにその証明を請求してください。本会では、この証明書に、「文書」のうち1通(正)を添付して押印のうえ返送いたします。

確認書の例

証明書の例

(注)
1:発表者が連名の場合は「確認書」、「証明書」、「文書」とも全員の名前を記入すること。
2:特許出願の可能性がある場合は、確認書(手書き可)を作成し大会受付に申し出て下さい。
後日では、発表の照合が出来ませんので、必ずコアタイム後に確認書に押印を受けて下さい。

ポスター会場責任者:白畑實隆 (九大院農教授) E-mail