本会は特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定されておりますので、本会において文書をもって発表し、

(1)発表した日より6ケ月以内に(大会講演要旨集発行の日(2010年3月5日)より起算)、その発明者が実用新案または特許について『「特許法第30条第1項の適用」をうけようとする旨を記載した書面』を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、

(2)さらに、その発明、考案が『本会開催の大会で発表されたものであることを証明する「本会発行の証明書」を出願の日より30日以内に特許庁長官に提出するとき』は、その発明、考案は新規性を失わないと認められることになっています。この際、大会講演要旨集に記載されていることがらに関しては、刊行物とみなされるので当然保護されます。したがって、大会講演要旨集に記載のないことがらについての発表を保護の対象としたいときのみ、別に文書を本会に提出することになります。それには、

(イ)発表者は、発表のもとになる「文章」(全文または必要部分)を作成して、あらかじめ座長に提出し、発表後、口頭で発表したことの事実を座長に「確認」してもらいます。(大会講演要旨集のコピーを特許庁に提出される場合は座長の確認は必要ありません。)

(ロ)座長の確認を受けるには、次の例に示すような「確認書」を発表者が作成して、上述の「文書」とともにあらかじめ座長に提出します。

(ハ)出願者が本会発行の証明書を特許庁長官に提出するときには、座長の捺印した「確認書」1通「文書」2通(正・副)のほか、下記の例に示すような「証明書」2通を作成して、返信用封筒(宛名記入、切手貼付)を同封し、本会特許係宛てにその証明を請求してください。本会では、この証明書に会長印を押印し、1通を返送いたします。

 

確認書の例

証明書の例

(注)
1:発表者が連名の場合は「確認書」、「証明書」、「文書」とも全員の名前を記入すること。
2:発表後に特許出願の必要が生じ、後日、座長による発表確認が必要な場合は、発表者が直接座長にご連絡ください。