最終更新日:2022.xx.xx

本会において文書をもって発表し、

(1)発表した日より1年以内に(2023年度大会講演要旨集公開の日(2023年3月5日)より起算)、その発明者が実用新案または特許について特許法第30条の適用を受けようとする旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、

(2)さらに、その発明、考案が本会開催の大会で発表されたものであることを証明する「本会発行の証明書」を出願の日より30日以内に特許庁長官に提出するときは、その発明、考案は新規性を失わないと認められることになっています。

2011年度大会以前の大会講演要旨集(冊子体)に記載されている事柄に関しては、刊行物とみなされるので当然保護されます。2012年度大会以降の大会講演要旨集に記載されている事柄に関しては、インターネット上での公開のため、公開の事実に関する証明書を提出しなければなりません。

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(特許庁:出願人の手引きから抜粋)

インターネット上で公開した場合は、掲載された情報の改変が容易であることから、証明書に記載されている日に発明が公開されていたか否かについて、疑義が生じるケースが多いといえます。したがって、疑義が極めて低いと考えられるホームページ(下記)を除いては、その公開した情報に関して掲載、保全等に権限または責任を有する者による証明書を添付する必要があります。

  • 刊行物等を長年出版している出版社のホームページ
    学術機関のホームページ
    国際機関のホームページ
    公的機関のホームページ

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「証明する書面」としては、「平成 30 年改正法対応手引き」に記載の一定の書式に従った出願人自らによる証明書が作成され、特許出願の日から30日以内に提出されていれば、証明事項について一定の証明力があるものと認められますので、証明する書面に記載した事項が事実であることを裏付けるための資料を添付することは必須ではありません。
なお、これらの資料(例えば、共著者のうち一部が実験補助者であることを示すために、共著者全員の承諾を得た証明書など)を任意で提出することは可能です。

特許出願の日から 30日経過した後に、既に提出した「証明する書面」(出願人自らによる証明書)に記載した事項の範囲内で、それらが事実であることを裏付けるために補充資料を提出することは「証明する書面」に記載した事実を変更しない範囲で可能です。例えば、「証明する書面」において概要のみを記載していた発明について、より詳細な構成が記載された補充資料を提出することは認められます。一方、「証明する書面」において当初記載していた事実を変更したり、その書面において当初記載していた事実とは別の新たな事実を追加したりする補充資料を提出することは認められません。

詳しくは特許庁ホームページ、出願人の手引き(PDF)、Q&A集(PDF)を参照してください。

掲載を証明するホームページアドレスは、2023年度大会のトップページ(本サイト)および出願者の要旨掲載ページのURLとしてください。
(要旨掲載ページのURLは、プログラム検索サイトにてご確認ください。)

また、冊子体に掲載した発表およびインターネットを通じた発表いずれの場合も大会講演要旨集に記載のない事柄についての発表を保護の対象としたいときのみ、別に文書を本会に提出することになります。それには、

(イ)発表者は、発表のもとになる「文書」(全文または必要部分)を作成して、あらかじめ進行役に提出し、発表後、口頭で発表したことの事実を進行役に「確認」してもらいます。(大会の講演要旨集のコピーのみを特許庁に提出される場合は進行役の確認は必要ありません。)

(ロ)進行役の確認を受けるには、次の例に示すような「確認書」を発表者が作成して、上述の「文書」とともにあらかじめ進行役に提出します。

(ハ)出願者が本会発行の証明書を特許庁長官に提出するときには、進行役の捺印した「確認書」2通、「文書」2通、「講演要旨のコピー」2通のほか、下記の例に示すような「証明書」2通を作成して、返信用封筒(宛名記入、切手貼付、角2封筒)を同封し、本会特許係宛てにその証明を請求してください。本会では、この証明書に会長印を押印し、1通を返送いたします。

送付先
〒113-0032 東京都文京区弥生2丁目4番16号 学会センタービル2階
公益社団法人 日本農芸化学会 事務局特許係 宛

確認書の例

証明書の例

証明書の例(電気通信回線を通じた発表の出願者必須書類))